パートナーとの生活をする際に、婚姻関係にはあっても、婚姻届を出さずに生活をする人もいますよね。
婚姻届を提出するかどうかは本人たちが決めることなので、婚姻届を提出していなくても法律的には問題ありません。
ですが、通常の夫婦関係とは違うため、相続権などはあるのかなど気になる点もありますよね。
内縁関係の相手でも相続権はあるのか、相続をする方法なども紹介していきます。
内縁関係でも相続は可能?婚姻届の提出によって変わる
婚姻関係にある人は婚姻届を役所に提出するようになりますが、婚姻届を出さずに法律上の配偶者にならないまま同居をしている人は、内縁の妻や夫という立場になります。
婚姻届は提出の義務がないので、本人たちが提出しないと決めれば、提出する必要はありません。
ですが、夫婦関係ではないので、民法上の夫婦と同じ権利が与えられるわけではありません。
内縁関係の人には相続権がなく、長い期間パートナーとの生活を続けていても、事実上の夫婦という確認ができない場合、相続権を認めてもらうことはできません。
相続権はないといってもすべての権利がなくなるのではなく、パートナーと一緒に住んでいた賃貸物件などに、パートナーが亡くなったことで住めなくなるわけではありません。
相続権を内縁関係の相手にも残しておくためにはどうすればいいか、いくつか方法を紹介していきますね。
内縁関係の相手に相続権を残す方法にはなにがある?
内縁関係の相手にも財産を渡したいというときには、いくつかの方法を用いて財産を渡すことができます。
まず一つ目の方法として、相続がまだ発生していない生前に内縁の夫婦間で生前贈与をしておく方法があります。
誰に対して何を贈与するのかは、贈与者が自由に決めていいので、内縁関係の相手にも財産を残すことができます。
年間110万円までの贈与なら贈与税が発生することもないので、うまく活用すると、税金を取られることなく財産を渡すこともできます。
他の方法としては、被相続人となる側が内縁関係の相手に財産を譲る旨を書いた遺言を用意すると、相手に財産を渡すことができます。
遺言でこどもの認知をすることも可能で、遺言は他の相続人も従う必要があるため、内縁の相手に財産を残したいときには遺言にきちんと記載するようにしてください。
ですが、生前贈与も遺言も、相続人には遺留分があるため、すべての財産を内縁の相手に渡すとなると、相続人とのトラブルが発生することがあります。
なので、遺留分に配慮した遺言や生前贈与を行うようにしてください。
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