親が所持している不動産などは家族みんなのものだという意識があるかもしれませんが、親の名義である不動産をこどもが売却するためには、親からの許可が必要になります。
ですが、名義人が寝たきりの状態や、認知症などで意思の確認がとりにくいという場合には、名義人の代行となる人が不動産の手続きをすることができます。
不動産を含めた財産を、名義人ではないからという理由で相続の際に売却などができない状態になると、手続き自体が何も行えなくなってしまいますよね。
今回はそうした時に利用できる制度について紹介していきます。
本人でないと売却できない理由は?相続する不動産の売却について
不動産を相続することが親の生前に分かっていても、不動産の名義人が親である場合、売却や贈与を行うためには本人の意思が重要とされます。
本人の意思確認ができない状態であれば売買契約などを結ぶことはできないので、親子関係にある人でも、本人の意思確認ができない以上契約することはできません。
ですが、名義人が認知症を発症しており、判断能力を欠いている場合には、法律的なサポートが行える援助者を選任することで売買契約を代わりにできるようになっています。
この時に活用できるのが成年後見人という制度です。
成年後見人は財産管理や遺産分割協議を本人の代わりに行うことができるので、親族や司法書士などが成年後見人になることで、不動産の売却などの手続きを進めることができます。
認知症となった方の援助者をたてられる成年後見制度とは?
成年後見人となるための成年後見制度には三つの種類があり、後見・保佐・補助に分かれています。
対象者に判断能力が全くないか、著しく不十分となっているかなど、意思確認ができる状態によってどの種類に当てはまるかで決定することになります。
成年後見人を決めるためには、まずは家庭裁判所に成年後見制度開始の審判を申し立てますが、基本的に成年後見人となるために必要な資格はありません。
後見人については家庭裁判所が最終的に選任することになるため、申立人が希望した後見人候補者とは違う人が選ばれる可能性もあることを把握したうえで申し立てるようにしましょう。
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