親族が亡くなり、遺産を相続するときはさまざまな準備が必要。
協議をおこなった上で遺産の分配先が決まったら、まずは相続関係説明図を作りましょう。
相続関係説明図は相続の手続きに際して、重要な役割があります。
どのように作成すればいいのか、どうして必要なのか、どこに提出すればいいのかなど、この記事で解説していきますので参考にしてください。
相続の手続きに必要な相続関係説明図の作り方とは?
戸籍謄本を集めて相続人の調査をおこなえば、相続関係は明確になりますが、一見して誰が相続人になるのかを第三者に明確にするために相続関係説明図は必要です。
基本的には家系図をイメージするとわかりやすいのですが、さらに細かな情報を記載していきます。
作成に便利なのはパソコンのExcelなど。
1マスごとに亡くなった方(被相続人)と遺産を相続する方全員(相続人)の名前を入力していきます。
家系図のように上の世代の方を上方、下の世代の方を下方、兄弟・姉妹は横並びにしておくとわかりやすくなるでしょう。
続いて被相続人の最後の住所・本籍、登記簿上の住所、出生年月日、死亡年月日を入力。
被相続人と相続人は背景の色を変えておくと、ひと目で被相続人がわかりやすくなるため、おすすめです。
そして相続人それぞれのマスに現住所と出生年月日、被相続人との続柄を記入していきます。
最後に親族関係に従って各マスを線でつなぎ、作成日と作成者の住所氏名、押印をすれば完成です。
相続の手続きに必要な相続関係説明図の提出先とは?
そもそも相続関係説明図はどのような場面で必要となるのでしょうか。
まず、不動産の名義書換。
被相続人の生前におけるすべての戸籍謄本類を集めたら、相続関係説明図とともに法務局へ提出します。
法務局によるチェックが終わると戸籍謄本類・相続関係説明図ともに返却されますが、相続関係説明図には登記官による認証文がつけられます。
法務局にて認証文がついて相続関係が明らかになった相続関係説明図は、その後の各機関への提出時に戸籍謄本の束をわざわざ提出せずとも済むようになるのです。
それから預貯金解約や払い戻しを依頼する場合、銀行から提出が求められるケースもあります。
もし相続人の間で遺産分割が合意に至らず調停を依頼する場合には家庭裁判所へ提出しなければなりません。
弁護士・司法書士に分割方法について相談する場合や、税理士に相続税の申告依頼をする場合も相続関係説明図があれば便利です。