結婚費用に税金がかかるということは、税金関係に詳しい方ではないとご存じないのではないでしょうか。
大切な子どもや孫にお金を用立ててあげたいと考える方も多いのではないでしょうか。
ですが、その仕組みを知らないと、両親や祖父母からの資金援助は課税対象とされ、損をすることになります。
この記事では、知って得する結婚資金と贈与税との関係を紹介していきます。
結婚資金を非課税にするための条件とは
非課税になる結婚費用の条件は、制度によって細かく定められています。
その制度の名称とは、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」といい、その名のとおり、結婚と子育ての非課税措置に関わるものですが、この記事では結婚に絞ってご紹介しましょう。
制度の利用方法ですが、両親または祖父母などが、子や孫の名義で銀行に専用の口座を開設し、そこに必要資金を一括で拠出することで利用が可能です。
この制度を利用できる者の条件は、20歳以上50歳未満となっています。
また、非課税対象となる結婚資金の種類ですが、大きくわけて、挙式や結婚披露宴に使用する際に発生する代金(会場費、衣装代、写真や映像の代金など)と、結婚を機に新たな住居を構える際の代金(敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し費用)となっています。
結婚資金を非課税にするための注意点とは
非課税になる結婚資金と非課税制度を利用するための条件は、上記で説明したとおりであり、それ以外の費用は課税対象だと考えていただいていいのですが、いくつか紛らわしいものがあるので、ここではその補足説明をおこないます。
まず、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用するには、20歳以上50歳未満である必要があります。
未成年者や50歳以上の方は、この制度を利用できないため注意してください。
次に、非課税対象とならないものとして、挙式や結婚披露宴との直接的関わりが薄いと考えられるもの(婚活費用、エステ代、結婚指輪の代金、新婚旅行費など)と、新居購入と直接関係のないもの(水道光熱費、駐車場代金、家具や家電の購入代金)があげられます。
注意してください。
以上が、結婚において非課税制度を利用する際の主な注意点となります。