相続定期預金とは相続金を原資に組む定期預金で、普通に預金をする場合と比べても金利が高くなります。
この記事は相続定期預金について内容を解説し、メリットやデメリットを解説したものです。
相続をする、相続を受けるにあたって知っておきたい知識が身に付くのでぜひ読んでみてください。
相続したお金はどうする?相続定期預金のメリットとは
そもそも定期預金とは、一定の期間お金を預け入れておくことで通常の預金口座にお金を預けるよりも金利が高くなるというものです。
この定期預金に預け入れる金額を"相続により得た資金"
に限定しているのが相続定期預金になります。
相続定期預金は取り扱う金融機関によって若干の違いがありますが、下記のような概要です。
預入期間が決まっている
短いもので3ヶ月、半年、1年と設定があり、長いものでは3年や5年もの間、お金を口座に預ける=口座から出すことはできません。
預けられる金額も決まっている
預金金額についても金融機関によって違いがありますが、100万円~受付が一般的です。
商品によっては30万円、50万円というものもあれば、上限金額を3,000万円までと定めているものもあります。
相続してから1年以内に預け入れること
多くの相続定期では、お金、もしくはそれに代わる不動産などの資産を相続してから1年以内に預け入れることを条件としています。
これらのことから、相続定期を実施するには下記のようなメリットがあります。
メリット1:普通預金に預けるよりも金利が良い
相続したお金をそのまま口座においておくだけではもったいないです。
使い道もなく、当面の間、預けておくだけなら相続定期預金に入れることをおすすめします。
メリット2:金利の優遇が続く可能性もある
大抵の金融機関は相続定期預金の満期(預入期間の終了)が近づくと、別の金融商をすすめてくるでしょう。
それだけ、お金を預けてもらえるのは金融機関側にとってもメリットが大きいのです。
つまり相続定期預金から契約しなおし、継続してお金を預けておけば、それなりに金利の良い預金をずっと利用し続けることができます。
出したい時に出せない?相続定期預金のデメリットとは
普通に預けるよりも金利の良い相続定期預金ですが、使い勝手の悪い面もあります。
想定されるデメリットは下記の通りです。
緊急時に引き出せない
相続定期預金は預入期間が定められているので、途中で引き出すことはできません。
どうしてもお金がいるという時は、定期預金を解約する形でお金を引き出すことになります。
その場合、金利優遇は継続して受けられません。
金融商品をすすめられるようになる
まとまった資金を金融機関に預けることで、資産があることがわかります。
そのため、ほかの投資系の金融商品を進められる可能性は大いにでてくるでしょう。