近年、全国的に増加傾向にあると言われている相続をめぐるトラブル。
みなさんは、相続人がいない場合に必要となる相続財産管理人のことについてどの程度知っていますか?
今回は、相続のために知っておきたい相続財産管理人に関わるいろいろなことについてお話していきます。
相続財産管理人とはどんなもの?その役割をくわしく解説!
まさに激動の年と言えるほど、世界中にさまざまな変化が訪れた2020年。
こんな時だからこそ将来のことや家族のことを考える機会が増えたという方も多くいらっしゃることと思います。
今や全国的に増加しているとされる相続に関する問題は、どのご家庭でも今すぐに取り組むのがおすすめ。
とくに、相続財産管理人については、誰もが知識として持っておくと安心です。
相続財産管理人は、相続人がいない場合などに相続財産の管理をする役目を担う人。
一定の権限が与えられる相続財産管理人には、不動産の相続登記・預金口座の解約・賃貸借契約の解除など多岐に渡る権限がありますが、主な役割としてあげられるのは、下記のようなものです。
●相続財産や相続人の有無の調査をおこなう
●債務を債権者に支払う
●特別縁故者に財産を分与する手続きをおこなったり、相続財産を国庫に帰属させる手続きをとる
相続財産管理人が必要になる具体的な例とはどんなもの?
実際に、相続財産管理人が必要になるのは被相続人が天涯孤独という場合、相続人がわからない場合、相続人全員が相続を放棄した場合などです。
これらに該当する場合は、相続財産管理人を選任する必要があります。
例えば、相続人全員が相続を放棄した場合にも、遺産へのすべての管理義務がなくなるわけではなく、もともとの相続人たちから、相続財産管理人を選任する申立が必要となります。
また、被相続人が負債を抱えている場合などは、被相続人に対して債権を持っていた債権者が申立をすることもあります。
相続財産管理人を選任するためには、家庭裁判所での選任申立の手続きが必須となりますので、きちんと定められた手順を踏むようにしましょう。
申立の後に審理がおこなわれ、選任の審判がくだされます。
いろいろな法律が関わってくる相続に関連する問題には、事前に知っておくともっと役に立てられたということも意外と多いものです。
ぜひ、相続絡みの大きなトラブルに見舞われないようにするためにも、日頃から正しい知識をつけていきたいものですね。