相続税に関するトラブルや悩み事には、実にさまざまなものがあることと思います。
その中でも、被相続人の子どもや孫などの未成年者が相続人となっている場合は、相続税をどうするかなどの問題もありますよね。
相続人が未成年者の時に役立つ相続税の「未成年者の税額控除」について、くわしく見ていきましょう。
相続税における未成年者控除の基礎知識と控除額について
相続や遺贈と同時に、財産価額の合計額が基礎控除を超える場合は申告と納税の義務が発生する相続税。
成人がこの義務を負うことは多くの方が想像できることかと思いますが、実は相続税の場合、未成年にも同じように義務が課されるとご存知でしたか?
しかし、現実問題として、未成年の子どもには高額になる納税資金を調達するのが難しいという背景もあり、「未成年者の税額控除」という制度が用意されています。
この未成年控除が受けられるのは、下記の3つの要件を満たす方です。
●財産を取得した時に、日本国内に住所がある方(一部例外を除く)
●財産を取得した時に、20歳未満である方
●法定相続人であること
2022年4月には成人年齢が18歳に引き下げられることとなっているため、今後は変更があるかもしれませんが、現在のところ未成年者控除の額は、該当する未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額となっています。
例えば、未成年者の年齢が15歳の場合。
未成年者控除額は、20歳から15歳を引き、5年×10万円の50万円となります。
相続税の未成年者控除でおさえておくべき注意点とは?
まず、知っておきたいのは、未成年者控除の計算式で用いる年齢は、満年齢だということ。
例えば、7歳11ヶ月の未成年者が相続した場合でも、7歳として計算することとなります。
また、計算式で算出した未成年控除額が相続税を上回る場合は、残りの金額分は、未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことができるようになっていることを知っておくと安心でしょう。
そのほかに、相続税の未成年者の税額控除を受けるにあたって注意したいのは、控除額が制限される可能性がある場合。
非常にめずらしいケースではあるかもしれませんが、該当する未成年者が過去にすでに未成年者控除を受けている場合は注意が必要です。
未成年者控除を受けるためには、相続税申告書の第6表にある「未成年者控除・障害者控除額の計算書」の記入が求められます。