時には、家族や親族がごたごたしてしまう原因になってしまうこともある相続の問題。
最近はメディアでも、LGBTの遺産相続問題などが取り上げられる機会が多くなってきました。
今回は、養子縁組などの方法について、同性パートナーを持つ場合の相続の問題を考えていきたいと思います。
同性パートナーを持つ場合の養子縁組での相続のメリット
相続問題は、パートナーや家族を持つすべての人々にかかわる問題。
近年は、増加傾向にあると言われる相続関連のトラブルの火種となるものをなくすためにも、できるだけ早いうちや健康なうちから、相続の問題に真剣に向き合う方が増えています。
とくに、LGBTなどの同性パートナーを持つ方は、まだいろいろな法律の整備が進まない日本で、相続の問題について考える機会も多いのではないでしょうか?
現在のところ、同性婚の制度が確立されていない日本では、法律上では親子となる養子縁組という方法を選択するのもひとつの選択肢となっています。
養子縁組を選択することによる税制上のメリットや注意点
自治体のパートナーシップ制度を利用している場合などはそもそも養子縁組となれないこともありますが、相続の際には養子縁組によって税制上のメリットを享受できることがあります。
例えば、一方が亡くなった場合に相続権が発生することや遺族年金を受給できるようになること、また、財産の額によっては、相続税が課税されなくなることや少額に抑えられるなどのメリットがある場合もあります。
同性間では法律上の婚姻が結べない日本ですが、近年はいろいろな地方自治体でパートナーシップ制度やファミリーシップ制度が導入されてきています。
同性パートナーを持つ方にとって、養子縁組やパートナーシップ制度を利用するという選択は心強いものではありますが、やはり、「法律上の結婚」とは違うものであることから、相続の問題が根本的に解決するわけではないという不安がありますよね。
しかし、パートナーにもしものことがあった時の医療行為や所得税の控除などを背景に、すでにこういった制度を活用している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
また、中にはどのような方法を取ればよいかいまだ決めかねているという方もいらっしゃることと思います。
相続問題を解決する方法としては、養子縁組のほかにも遺留分を考慮した遺言を残しておく方法や死因贈与という方法も手段のひとつとしてあげられます。
ぜひ、法律の専門家のサポートを受けつつ、相続問題に関するいろいろな方法を探ってみてはいかがでしょうか?