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住宅ローンの返済は通常月々の分割払いですが、それを一度に完済してしまうことを一括返済と言います。
通常、ローンの債務者は債権者から「一括返済を迫られない権利」をもっていますが、滞納を繰り返すとこの権利が失われ、債権者により一括返済を求められる可能性が生じます。
この場合の一括返済とは滞納分ではなく、ローンの残高すべてを一度に支払うことを意味します。
不動産の売買や賃借を不動産業者に依頼する際に結ぶ契約の一種です。
依頼者がある宅建業者に売買の代理・媒介を依頼し、それに重ねる形で別の宅建業者にも依頼をする、という形が可能な契約となります。
売買の代理や媒介を宅建業者に依頼する場合、その契約の類型には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三つがありますが、依頼先が一つの業者のみに絞られる「専任」や「専属専任」の場合と異なり、一般媒介においては依頼する業者を重複させることができます。さらに契約を結んでいる状態で、依頼者自身が取引相手を見つけ、直接契約することも可能です。
この一般媒介契約のうちにはさらに、他の依頼先を明らかにする「明示型」と、明らかにしない「非明示型」の二つの種別があります。
依頼者にとっては幅広く有利な取引相手を探すことができる契約形態ですが、一方で宅建業者にとっては成功報酬を得られないリスクがあり、専任などの場合と比べ動きが消極的になる、ということも考えられます。
委任状とは、なんらかの契約や手続きを行う当事者が、都合により直接それを行うことができない場合、代理人にその契約を任せるときに用意する文書です。「私は確かにこの人に手続きを任せます」ということを示す書類です。
委任状において手続きを任された者(受任者)は、十分な注意をもってその手続きを遂行する義務を負うことになります。たとえ委任契約が無償で結ばれたものであっても、その手続きに不備があり、手続きを任せた者(委任者)に損害が生じた場合は、受任者にはその損害を賠償する責任が生じます。
不動産売買の契約書など、課税の対象として定められた契約文書を発行する際に課される税金です。
印紙税法により課税対象となる文書は20種類あり、領収書、不動産売買契約、借地権の設定契約、工事請負契約、ローン契約など、契約内容や金額によって細かく税額が定められています。
契約書1通ごとに納税が必要となりますので、不動産売買においては買い手と売り手、2通分を発行することが一般的です。
印紙を契約書に貼りつけ、消印することで納税の証明となりますが、「印紙を貼っていない契約書が無効になる」というわけではありません。印紙税の未納と、契約の効力とは別の問題として扱われるためです。
ただし、課税対象となる契約文書を発行しながら印紙税を納付しなかった場合、本来の3倍にあたる税金が徴収されます。
売渡承諾書とは、ある物件の持ち主が、「この物件を売却しますよ」という意思を表した文書のことです。
文書の内容としては、対象となる物件の面積や、売渡の金額、取引の期限などが記載されますが、法的な拘束力をもつものではないため、一般的に契約の準備段階で発行されることが慣例となっています。
つまり「書かれている金額や期限など、必ずしも厳守しなくては取引が成立しない」といった類のものではなく、随時その内容も、その「売りたい」という意思そのものも撤回できる、ということになります。
オーバーローンとは、一般に「ローンの残高が、物件の時価を上回っている状態」のことを指します。つまり、「物件を売ってもローンをすべて返済することができない」という状態です。
もともとは「金融機関が預金額を上回る金額を貸し出すこと」を指す言葉ですが、それが転じて「万が一の際にローン返済のアテがなくなる」といった意味で用いられるようになり、上記の「ローン残高>物件価格」という意味で使われるようになりました。
登記簿上に記載される、不動産の権利に関する登記箇所です。
登記簿には、一筆の土地、一つの建物ごとに「登記記録」が備えられ、登記記録は「表題部」「甲区」「乙区」という三つの部分から成り立っています。
表題部には土地や建物の所在地や面積などの情報が記載されており、甲区には所有権に関する情報(いつ、誰がその物件を取得したか)が記載されています。最後の乙区には、所有権以外の情報、すなわち抵当権や根抵当権、地上権、地役権、賃借権などについての情報が記載されています。
所有者の債務状況の履歴や、不動産の債権額など、あらゆる権利状況に関わる情報が記載されている部分です。
ローンの返済が立ちいかなくなり、「このままでは競売にかけられてしまう」という状況で、一度親族に買い取ってもらうことにより当面の問題を解決する方法です。任意売却の手続きを行った後も、自宅に住み続けることができます。
大きな問題として、「親族間の売買の場合、住宅ローンの申請が通りにくい」ということが挙げられます。基本的に銀行では申請が通らず、ノンバンク系の一部でのみ、高金利などの悪条件で認められる、という場合がほとんどです。